Japan Sales & Lettings Agency
テナント様向け5 min read2026年3月12日

ロンドンの賃貸契約期間はどれくらいが一般的か

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Japan Sales & Lettings Agency Ltd

1986年創業、ロンドン専門の日英バイリンガル不動産エージェント。日本人駐在員のお住まい探しと物件管理を長年サポート。

この記事では「ロンドンの賃貸契約期間はどれくらいが一般的か」という疑問にお答えします。結論から言うと、2026年5月1日のRRA施行により固定期間契約は廃止され、現在は「無期限のPeriodic Tenancy」が標準です。テナントは2ヶ月前通知でいつでも退去でき、違約金は発生しません。

JSLAは1986年創業のロンドン専門の日英バイリンガル不動産エージェントです。本記事では契約期間の新旧制度の違いとテナントの選択肢を整理します。

旧制度(AST)と新制度(Periodic Tenancy)

RRA施行前は、AST(Assured Shorthold Tenancy)と呼ばれる固定期間契約が標準で、6ヶ月・12ヶ月・24ヶ月などの契約期間が設定されていました。固定期間内はテナント・大家ともに原則として解約できず、break clause(中途解約条項)を別途設けるのが一般的でした。

RRA施行後は、「Assured Periodic Tenancy(無期限の継続契約)」が標準となりました。固定期間の概念がなくなり、契約は入居から無期限で継続します。テナントは2ヶ月前通知でいつでも退去可能、大家からの一方的な立退き(旧Section 21)は廃止されています。契約書の詳細はロンドンのTenancy Agreementとは何かをご覧ください。

メリット・デメリット

テナントにとってのメリットは、(1)中途解約条項が不要になり、急な異動・帰国に柔軟に対応可能、(2)固定期間の縛りから解放され、住み替えがしやすい、(3)家賃改定はSection 13プロセスで年1回までと制限される、ことです。

デメリットとして、(1)大家側も契約解除の根拠は限定的(Section 8の特定理由のみ)になるため、入居者の選別が厳しくなる傾向、(2)長期住居の安定性は新制度でもSection 8の特定理由(売却、家族の入居等)に基づき大家が解約可能なケースがある、ことが挙げられます。

海外駐在員への実務的影響

実務的影響は限定的で、引き続き「12ヶ月程度の入居」を計画しつつ、必要に応じて2ヶ月前通知で退去する、という運用が標準です。会社の異動が突然決まっても、固定期間の違約金が発生しないため、心理的負担は軽減されます。更新時の費用はロンドン賃貸の更新時の費用をご参照ください。

JSLAでは新制度に対応した契約書を使用しており、RRA施行前後で契約形態が変わった旨も日本語でご説明しています。新制度に不安がある方はお気軽にご相談ください。

よくあるご質問はこちら:https://japansla.com/faq

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