ロンドンのTenancy Agreementとは何か
Japan Sales & Lettings Agency Ltd
1986年創業、ロンドン専門の日英バイリンガル不動産エージェント。日本人駐在員のお住まい探しと物件管理を長年サポート。
この記事では「ロンドンのTenancy Agreementとは何か」という疑問にお答えします。結論から言うと、大家とテナントの間で締結される法的拘束力のある賃貸契約書で、RRA 2026施行後は無期限のPeriodic Tenancyが標準です。署名前に家賃改定・修繕責任・ペット・サブレット・返金条件の5条項を確認するのが重要です。
JSLAは1986年創業のロンドン専門の日英バイリンガル不動産エージェントです。本記事では契約書の基本構造と重要条項を整理します。
RRA 2026後の新しい契約形態
2026年5月1日施行のRenters' Rights Act(RRA)以降、英国の賃貸契約は「Assured Periodic Tenancy(無期限契約)」が標準となりました。従来のAST(Assured Shorthold Tenancy)の固定期間制度は廃止され、テナントは2ヶ月前通知でいつでも退去可能、大家からの一方的な立退き(旧Section 21)も廃止されています。契約期間の考え方はロンドンの賃貸契約期間はどれくらいが一般的かをご覧ください。
契約書に必ず含まれる必須項目: (1)物件住所、(2)家賃額と支払い頻度(通常月払い)、(3)デポジット額と保護スキーム、(4)入居開始日、(5)家賃改定ルール(Section 13)、(6)修繕責任の範囲、(7)許可される使用目的(住居用のみ等)、(8)禁止事項(サブレット、商用利用、改装等)。
確認すべき重要条項
確認すべき重要条項1: 「家賃改定(rent review)」――RRAでは家賃改定はSection 13プロセスのみで、年1回まで、最低2ヶ月前通知が必須です。テナントは過剰な値上げに対して第一次裁判所(First-tier Tribunal)に異議申し立てが可能です。
確認すべき重要条項2: 「修繕責任(repair obligations)」――大家の責任(建物外装、給排水、暖房、電気配線等)と、テナントの責任(電球交換、ブロック原因のテナント側責任、清掃等)の区分を確認しましょう。
確認すべき重要条項3: 「ペット可否」――RRAではテナントのペット飼育リクエストを大家が「合理的理由なく拒否することはできない」と規定されました。ただしペット保険の加入条件などは付帯可能です。
確認すべき重要条項4: 「サブレット禁止(no subletting)」――AirBnBなど短期貸出を含めて全面禁止が標準です。違反すると契約解除・損害賠償の対象になります。
確認すべき重要条項5: 「保証金返金条件(deposit return conditions)」――退去時の精算ルール、清掃費用の負担範囲、損傷の修繕費用の負担基準を確認します。デポジット返金の仕組みはロンドンのデポジット返金ルール完全解説で解説しています。
JSLAでは契約書の重要箇所を日本語で解説しています。海外赴任直後で契約書の英文に不安がある方は、署名前にぜひご相談ください。
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