Japan Sales & Lettings Agency
テナント様向け5 min read2026年3月7日

ロンドン賃貸の更新時の費用

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Japan Sales & Lettings Agency Ltd

1986年創業、ロンドン専門の日英バイリンガル不動産エージェント。日本人駐在員のお住まい探しと物件管理を長年サポート。

この記事では「ロンドン賃貸の更新時にいくらかかるのか」という疑問にお答えします。結論から言うと、RRA 2026施行で「更新」プロセス自体が不要になり、更新費用は発生しません。Tenant Fees Actで更新手数料の請求も禁止されています。継続的なコストは家賃改定(Section 13、年1回まで)による差額のみです。

JSLAは1986年創業のロンドン専門の日英バイリンガル不動産エージェントです。本記事では新制度での更新時費用と家賃改定プロセスを整理します。

旧制度の「更新」と新制度

RRA施行前は、AST(Assured Shorthold Tenancy)の固定期間(通常12ヶ月)が満了すると、新たな固定期間契約に「更新(renewal)」する流れでした。更新時には、(1)新たな契約書作成費用(£100〜£200)、(2)家賃改定の交渉、(3)更新時の初月家賃支払い、などが発生していました。

RRA施行後は、契約は最初から無期限のPeriodic Tenancyとなり、固定期間満了の概念がなくなりました。これにより、従来の「更新」プロセス自体が不要になりました。テナントは特に何もしなくても契約は継続し、退去希望時のみ2ヶ月前通知を出します。契約期間の詳細はロンドンの賃貸契約期間はどれくらいが一般的かをご覧ください。

家賃改定(Section 13)と費用

家賃改定(rent review)はRRA施行後も発生します。大家がSection 13プロセスで家賃値上げを通知できるのは年1回まで、最低2ヶ月前通知が必須です。テナントはSection 13通知を受けたら、(1)新家賃に同意して継続、(2)異議申し立てで第一次裁判所(First-tier Tribunal)の審理を求める、のいずれかを選択します。

更新時の費用としては、(1)Tenant Fees Act 2019で更新手数料・契約書作成費等のテナントへの請求は禁止、(2)家賃が値上がりすればその差額が継続的なコスト、(3)Section 13通知への異議申し立てで裁判所手続き費用がかかる場合あり、です。家賃相場の感覚はロンドンの家賃相場はいくら?をご参照ください。

海外駐在員への実務的影響

実務的な影響は、(1)更新手続きの煩雑さがなくなった、(2)固定期間に縛られず、転勤・帰国に柔軟対応可能、(3)家賃値上げは年1回までと制限されているため、急激な家賃高騰のリスクが低い、というメリットです。

JSLAでは新制度に対応した契約書を使用しており、Section 13通知が来た際の対応もサポートしています。家賃改定で不安がある方はお気軽にご相談ください。

よくあるご質問はこちら:https://japansla.com/faq

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