ロンドンで修理対応が遅い場合の対処法
Japan Sales & Lettings Agency Ltd
1986年創業、ロンドン専門の日英バイリンガル不動産エージェント。日本人駐在員のお住まい探しと物件管理を長年サポート。
この記事では「ロンドンで修理対応が遅い場合どうすればよいか」という疑問にお答えします。結論から言うと、①書面依頼 ②リマインド ③上司へエスカレーション ④自治体通報 ⑤Property Ombudsman ⑥家賃減額の権利行使、と段階的に対応します。暖房・漏水・ガス漏れは緊急対応が大家の法的義務です。
JSLAは1986年創業のロンドン専門の日英バイリンガル不動産エージェントです。本記事では段階的な対処方法を解説します。
大家の修繕責任
Landlord and Tenant Act 1985に基づき、大家は(1)建物の構造・外装、(2)給排水・水道設備、(3)暖房・給湯器、(4)電気配線、(5)ガス設備、の修繕義務を負います。これらは緊急対応が必要な事項です。契約上の修繕責任の区分はロンドンのTenancy Agreementとは何かをご覧ください。
段階的な対処方法
対処段階1: 「書面での修繕依頼」――最初の依頼は必ずメールで行い、依頼内容・日付・写真を残します。電話での依頼だけでは記録が残らず、後々のトラブル時に証拠不足になります。
対処段階2: 「リマインドメール」――1週間経過しても対応がなければ、リマインドメールを送ります。「依頼日◯月◯日、未対応のため対応期限を提示願います」と書面で残します。
対処段階3: 「エスカレーション」――2週間経過しても対応がなければ、エージェントの上司・経営者にエスカレーションします。「Property Ombudsman(独立苦情処理機関)に通報する用意がある」旨を伝えると、対応が早まることが多いです。
対処段階4: 「自治体の住宅課(Council Housing Department)への通報」――生活に支障が出る重大事項(暖房故障、漏水、ガス漏れ等)が放置される場合、Councilに通報できます。Councilが大家に強制対応命令を出す権限があります。
対処段階5: 「Property Ombudsman(PRS Ombudsman)」――RRA 2026施行で、すべての民間大家がProperty Ombudsmanへの加入義務化されました。テナントは無料で苦情を申立て可能で、独立した裁定者が判断します。
対処段階6: 「Rent reduction(家賃減額)の権利行使」――修繕未対応で生活に支障が出ている場合、家賃の一部を「修繕費用に充当する」と通知して支払いを停止する権利があります。ただし法的リスクがあるため、必ず弁護士相談の上で実施してください。
緊急時(暖房故障、漏水、ガス漏れ)はテナント自身が業者を呼んで対応し、後日大家に費用請求する方法もあります。事前に大家の同意を取っておくと、後日の精算がスムーズです。その他の契約トラブルはロンドン賃貸の契約トラブル事例をご参照ください。
JSLAの管理物件では、修繕対応24時間体制でサポートしています。緊急時の業者手配・費用処理まで一貫対応しますので、ご相談ください。
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