ロンドンのデポジット保管制度とは
Japan Sales & Lettings Agency Ltd
1986年創業、ロンドン専門の日英バイリンガル不動産エージェント。日本人駐在員のお住まい探しと物件管理を長年サポート。
この記事では「ロンドンのデポジット保管制度とは何か」という疑問にお答えします。結論から言うと、英国では預かった敷金を大家が勝手に使えないよう、契約から30日以内に政府公認の3スキーム(MyDeposits、TDS、DPS)のいずれかで保護することが法律で義務付けられています。
JSLAは1986年創業のロンドン専門の日英バイリンガル不動産エージェントです。本記事ではこの制度の仕組みと3スキームの違いを解説します。
制度の根拠と3つの公認スキーム
Housing Act 2004で導入されたTenancy Deposit Protection Scheme(TDPS)により、すべてのデポジットは契約から30日以内に保護される必要があります。違反した大家は、テナントから家賃の1〜3倍の罰金請求を受けるリスクがあります。
公認スキーム1: 「MyDeposits」――民間運営の保険型スキームで、大家がデポジットを保有しつつ、保険でテナント保護を担保します。エージェント経由の契約で多く使われます。JSLAも管理物件でMyDepositsを利用しています。
公認スキーム2: 「Tenancy Deposit Scheme(TDS)」――保険型と保管型の両方を提供する民間スキーム。大手エージェント・独立大家で広く使われています。
公認スキーム3: 「Deposit Protection Service(DPS)」――政府委託の保管型スキームで、デポジット自体をDPSが保管します。無料で利用可能で、独立大家が選ぶケースが多いです。
Prescribed Informationと返金プロセス
テナントは契約時に「Prescribed Information(規定情報書面)」を受け取る権利があります。この書面にはデポジット額、保護スキーム名、参照番号、紛争解決手続きが記載されています。これが提供されないと、大家は法律違反となり、Section 8(RRA以降の主要な明渡し根拠)の利用に支障が出ます。
退去時の返金プロセスは、(1)大家・テナント双方の合意で全額または一部返金、(2)合意できない場合はスキームのADR(Alternative Dispute Resolution、代替的紛争解決)を無料利用、(3)ADRの裁定は法的拘束力あり、です。返金ルールの詳細はロンドンのデポジット返金ルール完全解説をご覧ください。
テナントとして取るべき行動は、(1)契約時にPrescribed Informationを必ず受け取る、(2)スキーム名と参照番号を保管、(3)入居時のinventory(家財記録)に立ち会って写真証拠を残す、(4)退去時の精算で異議があればADRを活用、です。敷金額の目安はロンドンの初期費用はいくらかかるのかをご参照ください。
JSLAではすべての管理物件でMyDepositsによる保護を行い、Prescribed Informationを日本語付きでお渡ししています。
よくあるご質問はこちら:https://japansla.com/faq
