Japan Sales & Lettings Agency
テナント様向け6 min read2026年10月1日

ロンドン賃貸の契約解除時の注意点

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Japan Sales & Lettings Agency Ltd

1986年創業、ロンドン専門の日英バイリンガル不動産エージェント。日本人駐在員のお住まい探しと物件管理を長年サポート。

この記事では「ロンドン賃貸の契約解除で何に注意すべきか」という疑問にお答えします。結論から言うと、RRA 2026施行後はテナントは2ヶ月前通知でいつでも退去可能、大家からの解除はSection 8の特定理由のみです。急な帰国時は早期解除合意や代替テナントの選択肢があります。

JSLAは1986年創業のロンドン専門の日英バイリンガル不動産エージェントです。本記事ではRRA新制度での契約解除手続きを整理します。契約期間の考え方はロンドンの賃貸契約期間はどれくらいが一般的かをご覧ください。

テナント・大家からの解除

テナントからの解除(標準的なケース): RRA施行後、テナントは2ヶ月前通知でいつでも退去可能です。通知は書面(メール可)で大家・エージェントに送付し、退去日を確定させます。通知期間中も家賃支払い義務は継続します。

テナントからの即時解除が認められるケース: (1)物件が居住不可の状態(暖房・給湯・水道の長期停止)、(2)Right to Rentが大家側の不備で確認されていない、(3)大家のハラスメント・違法行為、などです。これらは弁護士相談の上で進める必要があります。

大家からの解除(Section 8通知): RRA施行で旧Section 21(無理由立退き)は廃止され、大家からの立退きはSection 8の特定理由のみとなりました。理由には(1)家賃滞納、(2)契約違反、(3)反社会的行動、(4)大家・家族の入居、(5)売却(一定の所有期間後)などがあり、それぞれ書面通知と所定の期間が必須です。

急な帰国・転勤時の対応

(1)2ヶ月前通知でも間に合わない場合、大家との交渉で「早期解除合意(mutual termination agreement)」を結ぶ、(2)代替テナント(assignment of tenancy)を見つけて引き継ぎ、(3)Sub-letが契約上許可されていれば短期サブレットで残期間カバー、などの選択肢があります。

解除時の4つの注意点

注意点1: 「未払い家賃の精算」――解除日までの家賃をすべて支払って初めて、デポジットの返金プロセスに進めます。最終月の家賃をデポジットから差し引くことは契約違反です。

注意点2: 「公共料金・Council Taxの解約」――解除日付で電気・ガス・水道・Wi-Fi・Council Tax・TV Licenseを解約し、最終請求書を清算します。

注意点3: 「郵便物の転送設定」――Royal Mailの「Redirection Service」(年£70〜£100)で、新住所または日本の住所に郵便物を転送できます。

注意点4: 「Inventory check-outへの立ち会い」――退去日のcheck-out inspectionに必ず立ち会い、気になる箇所を一緒に確認します。これがデポジット返金交渉の根拠になります。退去手続き全体はロンドン賃貸の退去時のルールをご参照ください。

JSLAでは契約解除手続きを日本語でサポートし、急な帰国時の交渉代行まで対応します。お気軽にご相談ください。

よくあるご質問はこちら:https://japansla.com/faq

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