Japan Sales & Lettings Agency
テナント様向け5 min read2026年9月24日

ロンドンで写真と実物が違う物件に当たった場合の対処法

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Japan Sales & Lettings Agency Ltd

1986年創業、ロンドン専門の日英バイリンガル不動産エージェント。日本人駐在員のお住まい探しと物件管理を長年サポート。

この記事では「ロンドンで広告写真と実物が違う物件に当たったらどうするか」という疑問にお答えします。結論から言うと、広告と実物の重大な乖離は消費者保護法違反です。内見後すぐに書面で指摘し、契約前なら撤回、契約後ならMisrepresentation Actに基づく取消・損害賠償が可能なケースもあります。

JSLAは1986年創業のロンドン専門の日英バイリンガル不動産エージェントです。本記事では広告法上の規制とテナントが取れる選択肢を整理します。

「許容範囲」と「違反」の境界

前提として、英国にはConsumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008(消費者保護法)があり、広告と実物の重大な乖離は違法です。エージェント業界の自主規制(Property Ombudsman Code of Practice)も同様の基準を設けています。

境界線: 広角レンズで部屋が広く見える、撮影時に物が片付けられているなどは「許容範囲」です。一方、写真と実物で間取りが違う、ベッドルーム数が異なる、写真にあった家具・家電が現物にない、などは「違反」になります。内見時のチェック項目はロンドンで物件内見時にチェックすべきポイントをご覧ください。

対処方法

対処方法1: 「内見後すぐにフィードバック」――エージェントに「広告と違う点」を具体的に指摘し、書面で記録を残します。即座に内見終了でも構いません。

対処方法2: 「契約進行中であれば撤回」――ホールディングデポジット支払い前であれば、ペナルティなく撤回可能です。支払い後でも、広告と実物の重大な乖離があれば返金請求の根拠になります。

対処方法3: 「契約後に発覚した場合」――署名後に発覚した場合、Misrepresentation Act 1967に基づき契約取消・損害賠償請求が可能なケースがあります。弁護士相談を強く推奨します。

対処方法4: 「Property Ombudsman、ASA(広告基準局)への通報」――エージェントが広告法違反を行った場合、Property Ombudsman(独立苦情処理機関)またはASA(Advertising Standards Authority)に通報できます。エージェントの見極め方はロンドンの管理会社の見極め方をご参照ください。

予防策として、(1)内見時に間取り・広さ・家具状態を自分で写真撮影、(2)広告写真と現物の比較を記録、(3)内見後に「広告と相違ない」旨をエージェントから書面確認を取る、ことが有効です。

JSLAでは取扱物件すべての写真を実物に基づき撮影しており、現物との差を最小化しています。安心して内見・契約いただけます。

よくあるご質問はこちら:https://japansla.com/faq

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