Japan Sales & Lettings Agency
テナント様向け9 min read2026年4月22日

ロンドンの賃貸契約の流れをわかりやすく解説

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Japan Sales & Lettings Agency Ltd

Established 1986, London's bilingual Japanese and English property agency. Decades of experience supporting Japanese corporate expatriates with letting, sales and property management.

ロンドンの賃貸契約は、日本のように「申込書1枚+連帯保証人+初期費用一括」で完結するわけではありません。複数のステップが順番に進み、最短でも7〜10日、レファレンスに時間がかかると2〜3週間を要します。本記事では契約までの流れを時系列で解説します。

ステップ1は「offer(オファー)の提示」です。希望物件が決まったら、エージェントを通じて家賃額・入居希望日・契約期間・家具の有無・ペットの有無などを書面でオーナー様に提示します。Renters' Rights Act(2026年5月施行)により広告掲載家賃を上回るオファーの誘導や入札制は禁止されているため、広告家賃を基準にしたオファーが原則となります。

ステップ2は「holding deposit(仮押さえ金)の支払い」です。オファーが受理されると、家賃1週間分相当を預けます。これは法律(Tenant Fees Act 2019)で上限が1週間分と定められており、契約に進めば家賃に充当、テナント都合でキャンセルすれば返金されません。

ステップ3は「referencing(レファレンスチェック)」です。Goodlordなどの専門業者を通じて、本人確認、収入証明(年間家賃の2.5倍以上が一般的)、雇用主からの推薦状、過去のオーナー様からの推薦状を提出します。海外赴任直後で英国の信用情報がない場合、保証人(guarantor)の手配または会社推薦状(Letter of Comfort)の提出で対応するのが一般的です。

ステップ4は「Right to Rent確認」です。2016年以降、すべてのオーナー様・エージェントは入居者のビザ・パスポート原本を確認することが法律で義務付けられています。オンライン申請ではなく、物理的な原本提示が必要です。

ステップ5は「Tenancy Agreement(契約書)の署名」です。2026年5月1日施行のRenters' Rights Act(RRA)以降、英国の賃貸契約は固定期間のないPeriodic Tenancy(無期限契約)が標準となりました。これにより従来のAST(Assured Shorthold Tenancy)の固定期間・中途解約条項は廃止され、テナントは2ヶ月前通知でいつでも退去可能、オーナー様側の一方的な立退き(旧Section 21)も廃止されました。契約書には家賃、デポジット額、家賃改定ルール(Section 13)、ペット・喫煙・修繕責任などの特約事項が記載されています。署名前に必ず内容を確認し、不明点はエージェントに質問してください。

ステップ6は「security deposit(敷金)と初月家賃の支払い」です。デポジットは家賃5週間分が上限と法律で定められており、契約から30日以内に政府公認スキーム(MyDeposits、TDS、DPSのいずれか)で保護される必要があります。

ステップ7は「inventory check-in(家財・状態の記録)」と「鍵の受け渡し」です。第三者業者が物件内の傷・汚れ・既存品を写真と書面で記録し、退去時の精算根拠になります。立ち会って気になる箇所はその場で追記してもらうことが、退去時のトラブル防止に直結します。

JSLAでは各ステップで日本語のサポートを提供し、契約書の重要箇所も日本語で解説しています。海外からのご相談、ビザ前のご相談も承っております。

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