Japan Sales & Lettings Agency
テナント様向け8 min read2026年4月18日

ロンドンのデポジット返金ルール完全解説

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Japan Sales & Lettings Agency Ltd

Established 1986, London's bilingual Japanese and English property agency. Decades of experience supporting Japanese corporate expatriates with letting, sales and property management.

この記事では「ロンドンのデポジット(敷金)は退去時にどう返ってくるのか」という疑問にお答えします。結論から言うと、英国の敷金は政府公認スキームで保護され、原則として全額返金を前提とした制度です。退去時の損傷や清掃不足があった場合のみ、その実費が差し引かれます。

JSLAは1986年創業のロンドン専門の日英バイリンガル不動産エージェントです。本記事では返金プロセスの詳細を解説します。敷金がいくら必要かはロンドンの初期費用はいくらかかるのかをご覧ください。

デポジットは政府公認スキームで保護される

まず英国のデポジットは、家賃5週間分が法定上限(年間家賃£50,000未満の場合)です。この敷金は契約から30日以内に、政府公認の3つの保護スキームのいずれかで保護される必要があります。MyDeposits、Tenancy Deposit Scheme(TDS)、Deposit Protection Service(DPS)の3つです。

保護スキームに預けられたデポジットは、契約期間中は誰も引き出せず、退去時に大家・テナント双方の合意のもとで返金されます。これは大家が勝手に流用することを防ぐ仕組みで、Housing Act 2004で法制化されました。

退去時のcheck-outと減額理由

退去時には「check-out inspection(退去立ち会い)」が行われます。入居時のinventory(家財記録)と退去時の状態を比較し、入居後に発生した損傷や清掃不足があれば、その修繕費用がデポジットから差し引かれます。

減額理由として一般的なのは、(1) プロフェッショナル清掃が必要な汚れ、(2) 壁の穴や著しい傷、(3) 家具・家電の破損、(4) 庭の手入れ不足、(5) 鍵の紛失、などです。「fair wear and tear(通常使用による経年劣化)」については減額対象外と明記されています。

主張が食い違ったら:ADR(無料の紛争解決)

デポジット返金で大家とテナントの主張が食い違った場合、保護スキームの「ADR(代替的紛争解決)」を無料で利用できます。両者が証拠を提出し、独立した裁定者が判断を下します。法的拘束力があり、裁判よりも迅速・低コストで解決できます。

不当な減額を防ぐには証拠が鍵

返金交渉で重要なのは「inventory(入居時の家財・状態記録)」の写真証拠です。check-in時に立ち会って気になる箇所を記録に追加してもらい、退去時にも自分で写真を撮影しておくことで、不当な減額に対抗できます。check-inを含む契約全体の流れはロンドンの賃貸契約の流れをわかりやすく解説で解説しています。

JSLAの管理物件では、check-in/check-outの両方を独立した第三者業者に依頼し、写真付きの詳細レポートを残しています。退去時のトラブルを最小化する仕組みを整えていますので、デポジット返金で不安のある方はぜひご相談ください。

よくあるご質問はこちら:https://japansla.com/faq

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